1.入札することを注意しておく 2.契約書に入札中であることを明記 差押(入札期間 )登記は、決済後、差押債権者が直ちに 取り下げ手続を行うことで足りるものとする。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。