2007-08-20から1日間の記事一覧

清算人(財団放棄後)と登記

1.選任登記・・申請 2.取得登記・・裁判所が法務局の嘱託(印紙6,000円) 裁判所の運用 解任の場合に準じて、商業登記の抹消を嘱託する。