1.東京地裁基準 ① 処分予定価額の1.5倍 ② 処分予定価額は、複数の査定書(実際の取引事例の記載が必要)2.大阪地裁基準(2007年12月号月報) ① 評価証明書の2倍 ② 1.5倍〜2倍の時は、査定書1通3.大阪地裁の変更基準 ① 不況の好転 ② 競売修正(0.7)で…
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