2008-11-22から1日間の記事一覧

労働債権と遅延損害金

1.賃確法6条1項により、労働債権については、14.6%の遅延損害金が 課せられる。2.賃確法施行規則6条2号により、破産手続開始決定後には14.6%は適用 されない。