2011-01-14から1日間の記事一覧

労働債権と時効

1 労基法による賃金その他のものの請求権は、2年間これを行わないときは 時効によって消滅する(労基151条)。 2 退職手当は昭和62年改正によって5年間の特別の時効期間が定められた。