1.未払賃金の立替払
差押ある時は、差押の及ばない部分の80%(本来もらえる分の80%)
2.法人所有の不動産の破産登記の嘱託
① それ自体できない。
② 宣告後は、抵当権登記も拒否される?
3.否認請求
① 許可不要
② 印紙不要
③ 郵 券 ・・・裁判所に納付済分
4.民事再生と破産
① 廃止確定前に自己破産申立ができる
5.破産による形式的競売
登録免許税、不動産の評価証明書を基準とする。
6.債務者側で、サービスナーに購入を打診して解決
債務超過で担保不動産ありで一部支払残金免除となる方法
7.敷金と賃料(法70条後段)
以下からすると、寄託請求のあった賃料は寄託金口座と別にしなくてもよい。(NBL831-21)
「弁済は効力を失い、他方で、弁済していた賃料相当額は破産財団の不当利得となるところ、寄託金から財団債権 (破148条1項5号)として、弁済賃料分が返還されるということになる。」
8.遺言執行者(株式口座)
① 取引口座の執行者名義への変更 (A社)○ (B社)×
② 取引口座の受遺者への変更 (A社)× (B社)○
③ 株式の処分を執行者ができるか (A社)○ (B社)×
9.不動産の任意売却と譲渡所得税
① 破産管財人か → なし(所得税法)
② 供託用か → 3000万控除
③ 保証人か → 回収不能の適用の検討
④ 本人処分の場合で所得税法8条の要件を満たすか?
10.
① 滞納処分は、続行ができる。(法43−2)
② 差押をした売掛金が供託された場合、供託金に関する請求権の差押も
最初の差押と続行である(税務署の見解)。
③ 立法趣旨 租税は特定の財産に対する担保権と同等の地位
(小川参事官191頁)