◎否認の対象となる抵当権仮登記の配当金が91条1項で供託された場合の
請求の趣旨
1.法92条2項の場合である。
2.請求の趣旨は執行裁判所と打ち合わせ
主文・・配当の証明書(支払委託書)をもらうに必要な主文を考える
◎破産法42条2項の執行続行の場合の費用
1.財団債権(4項)
2.執行費用も破産管財人に交付されて1.の取扱となる
◎免責決定と保全・執行
1.執行
① 請求異議(法39条1項1号の文書)
② 免責決定は法39条の文書ではない
2.仮差押
① 事情変更による保全取消
② 起訴命令→本訴なし→保全取消