◎否認の対象となる抵当権仮登記の配当金が91条1項で供託された場合の
 請求の趣旨
  1.法92条2項の場合である。
  2.請求の趣旨は執行裁判所と打ち合わせ
    主文・・配当の証明書(支払委託書)をもらうに必要な主文を考える
      

◎破産法42条2項の執行続行の場合の費用
  1.財団債権(4項)
  2.執行費用も破産管財人に交付されて1.の取扱となる



◎免責決定と保全・執行
  1.執行
    ① 請求異議(法39条1項1号の文書)
    ② 免責決定は法39条の文書ではない
  2.仮差押
    ① 事情変更による保全取消
    ② 起訴命令→本訴なし→保全取消