1.供託した場合
金銭債権に対する仮差押執行のみ供託
① 仮差押が競合した場合でも、それは義務供託(民執法156条2項)では
なく権利供託(民執法156条1項)としてなされる。
② 仮差押の執行における第三債務者供託は、強制執行における第三債務
者供託とはその性質を異にし、供託によって配当加入遮断の効果もな
く、
③ 仮差押債権者には取立権も与えられておらず、ただ執行物の供託であ
るということから執行(補助)供託の類型に含まれますが、その機能
としては弁済供託に類し、
④ 仮差押の執行による第三債務者供託は、債務者(本来の債権者)のも
つ還付請求権に仮差押の執行の効力が移行するものと解されている。