2007-11-12 相続財産管理人と売買登記 被相続人Aがその生前に不動産をBに売却したが売買登記が未了。 被相続人Aの相続財産管理人が選任された後に、Cへ所有権移転 登記をするためには裁判所の許可をしない。 (昭32・8・26民甲1610,昭和32・8・26民甲1611)