作成担保文言と議事録作成者の記載

1.会社法においては、出席した取締役の議事録への署名(記名押印)義務はない。

2.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名が法定記載事項とされているのみで(会規72条3項6号)、当該取締役の署名(記名押印)も義務づけられていない。

3.もっとも、全く署名(記名押印)がないと、議事録原本か否かも不明確となるので、議事録の作成に係る職務を行った取締役が記名押印する会社もある。