調停に代わる審判
1 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、
当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、
事件の解決のため必要な審判をすることができる。
これを「調停に代わる審判」という(家事法284条1項)。
2 家事事件手続法は、調停に代わる審判は、一般調停事項だけでは
なく、別表第2の事件の調停(たとえば「遺産分割」)においても
活用することができるものとした(家事法284条1項)。
3 家事審判法においては調停に代わる審判の対象となる事件は、
乙類審判事項を除いた家庭に関する一般の事件であり、
乙類審判事件の調停は調停に代わる審判ができないとされて
いた(家審24条2項)。
乙類審判事件の調停は、不成立になれば、当然に審判に移行
するので調停に代わる審判が不要であると解されていたから
である。
しかしながら、乙類審判事項、すなわち家事事件手続法に
おける別表第2の事件についても、やはり調停に代わる審判
の制度趣旨が妥当すると考えられるので、家事事件手続法に
おいては、調停に代わる審判は、これまでの一般調停事項
だけではなく、別表第2の事件の調停においても活用できる
こととなった(法284条)。
4 【調停に代わる審判の活用場面】
ア わずかな相違で合意に至らない場合
イ 積極的には協力しないが反対まではしない当事者がいる場合
ウ 一方当事者が手続追行の意欲を失い調停期日に出席しない
当事者がいる場合
エ 調停で合意を成立させることは拒否するが裁判所の判断には
従うので審判が欲しいと主張する当事者がいる場合