調停に代わる審判

1 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、
  当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、
  事件の解決のため必要な審判をすることができる。
  これを「調停に代わる審判」という(家事法284条1項)。


2 家事事件手続法は、調停に代わる審判は、一般調停事項だけでは
  なく、別表第2の事件の調停(たとえば「遺産分割」)においても
  活用することができるものとした(家事法284条1項)。


3 家事審判法においては調停に代わる審判の対象となる事件は、
  乙類審判事項を除いた家庭に関する一般の事件であり、
  乙類審判事件の調停は調停に代わる審判ができないとされて
  いた(家審24条2項)。
  乙類審判事件の調停は、不成立になれば、当然に審判に移行
  するので調停に代わる審判が不要であると解されていたから
  である。
  しかしながら、乙類審判事項、すなわち家事事件手続法に
  おける別表第2の事件についても、やはり調停に代わる審判
  の制度趣旨が妥当すると考えられるので、家事事件手続法に
  おいては、調停に代わる審判は、これまでの一般調停事項
  だけではなく、別表第2の事件の調停においても活用できる
  こととなった(法284条)。


4 【調停に代わる審判の活用場面】
  ア わずかな相違で合意に至らない場合
  イ 積極的には協力しないが反対まではしない当事者がいる場合
  ウ 一方当事者が手続追行の意欲を失い調停期日に出席しない
    当事者がいる場合
  エ 調停で合意を成立させることは拒否するが裁判所の判断には
    従うので審判が欲しいと主張する当事者がいる場合