2007-03-17から1日間の記事一覧

配当額1000万円以下で最後配当を検討する事案

1.異議を出して査定請求のないまま確定している場合。 2.簡易配当は、法204条2項により「届出をした破産債権表」に通知を していないといけない為。 3.撤回の交渉の余地がある。