2007-04-13から1日間の記事一覧

根抵当権の一部弁済の場合

1.弁済額を記入して「一部移転」登記をする。 2.配当の時、裁判所は債権届を提出したA社とB協会(一部弁済先)に優先 関係に関する文書を提出させ優先関係の有無を確認する。 3.極度額の枠内で、AあるいはBに優先支払か、A社の金額と一部弁済の金…