根抵当権の一部弁済の場合

1.弁済額を記入して「一部移転」登記をする。
2.配当の時、裁判所は債権届を提出したA社とB協会(一部弁済先)に優先
  関係に関する文書を提出させ優先関係の有無を確認する。
3.極度額の枠内で、AあるいはBに優先支払か、A社の金額と一部弁済の金
  額で按分弁済。
4.よって、破産配当の場合は、極度額を超える部分は配当の対象になるので、
  優先関係を確認しておく必要がある。