優先的破産債権の案分弁済の処理(金法1799) 大阪地裁

1.公租公課は、裁判所の許可に基づき、公租公課に対して法定された
 順位による弁済を行うこととした上で異時廃止決定。
2.優先的破産債権のうち公租公課は全額弁済できるが、労働債権につ
 いては全額を弁済するに満たない場合
  労働債権に対する弁済許可制度(法101条)を利用し、労働債権に
 対する事実上の案分弁済を行った上で異時廃止決定を行っている。
 (配当ですると全ての認否が必要)