1.公租公課は、裁判所の許可に基づき、公租公課に対して法定された
順位による弁済を行うこととした上で異時廃止決定。
2.優先的破産債権のうち公租公課は全額弁済できるが、労働債権につ
いては全額を弁済するに満たない場合
労働債権に対する弁済許可制度(法101条)を利用し、労働債権に
対する事実上の案分弁済を行った上で異時廃止決定を行っている。
(配当ですると全ての認否が必要)
1.公租公課は、裁判所の許可に基づき、公租公課に対して法定された
順位による弁済を行うこととした上で異時廃止決定。
2.優先的破産債権のうち公租公課は全額弁済できるが、労働債権につ
いては全額を弁済するに満たない場合
労働債権に対する弁済許可制度(法101条)を利用し、労働債権に
対する事実上の案分弁済を行った上で異時廃止決定を行っている。
(配当ですると全ての認否が必要)