2009-01-13から1日間の記事一覧

財団不足の場合における弁済方法

1.財団債権相互間の優先順位に関する上記各規定は、「破産財団が財団債権 の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合」において、いまだ 弁済されていない財団債権についてのみ適用されることになる(破152条1項)。2.上記規定を根拠に財団…