1.根抵当権の極度額を超える部分についての配当参加 最後配当の許可があった日における根抵当権の被担保債権に対して 極度額相当の配当金を法定弁済充当すると仮定し、これによって弁済 を受けることができないと仮定される部分を極度額を超える部分とする…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。