1.根抵当権の極度額を超える部分についての配当参加 

 最後配当の許可があった日における根抵当権の被担保債権に対して
極度額相当の配当金を法定弁済充当すると仮定し、これによって弁済
を受けることができないと仮定される部分を極度額を超える部分とする。

2.根抵当権の被担保債権額の照会書(名古屋書式120)

 ア,配当許可日における貴行の前記根抵当権の被担保債権額(元本、
   利息、損害金の別)がいくらであるか
 イ,回答にあたっては計算式をつけてもらう。