1.後遺症(起算点) ? 遅くとも、後遺症診断時(最判H16.12.24) ? 異議申立手続とは関係なし 2.示談交渉に応じる加害者の態度 債務があることは認めるが、額は争う ・・「債務の承認」になる(赤本H7,131頁)
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