交通損害賠償の消滅時効

1.後遺症(起算点)
  ? 遅くとも、後遺症診断時(最判H16.12.24)
  ? 異議申立手続とは関係なし
2.示談交渉に応じる加害者の態度
  債務があることは認めるが、額は争う
   ・・「債務の承認」になる(赤本H7,131頁)