1.後遺症(起算点)
? 遅くとも、後遺症診断時(最判H16.12.24)
? 異議申立手続とは関係なし
2.示談交渉に応じる加害者の態度
債務があることは認めるが、額は争う
・・「債務の承認」になる(赤本H7,131頁)
1.後遺症(起算点)
? 遅くとも、後遺症診断時(最判H16.12.24)
? 異議申立手続とは関係なし
2.示談交渉に応じる加害者の態度
債務があることは認めるが、額は争う
・・「債務の承認」になる(赤本H7,131頁)