他人の死亡により保険金額の支払をすることを約した生命保険契約の 契約者兼保険金受取人が死亡保険金の受取人を変更する行為は、特段の 事情がない限り、旧破産法72条1号所定の否認の対象とはならない。 (金法1803条90号) 1.事案 平成13年12月14日変更 …
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