1.競売費用を申立人である抵当権者が優先的に回収できるのは、競売手続が 完結して配当される場合に限る。取下げられた場合には、競売費用は、債務者 負担にはならず、申立人負担となる。 2.約定書に、競売費用は債務者負担と記載されていても破産債権。…
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