競売費用と任意売却

1.競売費用を申立人である抵当権者が優先的に回収できるのは、競売手続が
 完結して配当される場合に限る。取下げられた場合には、競売費用は、債務者
 負担にはならず、申立人負担となる。
2.約定書に、競売費用は債務者負担と記載されていても破産債権。
3.結局は、一種の和解による支払、即ち、任意売却の方が財団に有利なら、
 競売費用を払って任意売却に応じさせるという和解は合理的根拠あり。