1.取引終了後、代金と支払明細の報告を条件とされた。 2.競売による差押後の不動産の分筆可能 (1筆の土地上に2個の建物があり、任意売却・入札までに分筆 の必要がある場合)
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。