2007-08-07 無益差押の抹消(税務署) 1.取引終了後、代金と支払明細の報告を条件とされた。 2.競売による差押後の不動産の分筆可能 (1筆の土地上に2個の建物があり、任意売却・入札までに分筆 の必要がある場合)