継続的債権としての請負代金の差押

1.請負代金についても、民執151条の継続的債権となる。
2.パターンは、
  ① 契約1個型
  ② 契約複数型
3.記載例
   債務者と第三債務者との間の土木・建築請負基本契約に基づき、
  毎月末日締め翌月末日支払の約定で、債務者が第三債務者から本
  命令正本送達日から6ヶ月間に支払われる請負代金債権にして
  支払期の早いものから順に、頭書金額に満つるまで。