消費税の中間申告 他

1.消費税の中間申告
  消費税は、年間48万円にならないと中間納付の課税はない。
  最終分は申告書による課税によるしかないことになる。

2.相続開始後の賃料の供託分
  ◎被供託者が「被相続人Aの相続人」の場合の取扱い
    ア.相続財産ではない(判例)が、法務局は、判例後の法務省民事局の
      指示がないので「遺産分割協議」が必要説で処理している。
    イ.よって、調停なら合意は理論上可能であるが、審判では不可。
      審判になれば、訴訟外で遺産分割協議をすることになるが、裁判所
      の調停による場合と異なり、相続人確認条項の効力がないので、
      戸籍が必要。