1.消費税の中間申告
消費税は、年間48万円にならないと中間納付の課税はない。
最終分は申告書による課税によるしかないことになる。
2.相続開始後の賃料の供託分
◎被供託者が「被相続人Aの相続人」の場合の取扱い
ア.相続財産ではない(判例)が、法務局は、判例後の法務省民事局の
指示がないので「遺産分割協議」が必要説で処理している。
イ.よって、調停なら合意は理論上可能であるが、審判では不可。
審判になれば、訴訟外で遺産分割協議をすることになるが、裁判所
の調停による場合と異なり、相続人確認条項の効力がないので、
戸籍が必要。