1. 平成19年2月15日最判によれば、「以上のような将来発生すべき債権に 係る譲渡担保権者の法的地位にかんがみれば、国税徴収法24条6項の解釈 においては、国税の法定納期限等以前に、将来発生すべき債権を目的と して、債権譲渡の効果の発生を留保する特…
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