1.破産手続開始日より前に再生手続開始決定があるときは、再生手続開始 前3月間の給料の請求権(民再252Ⅴ)2.共益債権性にもとづいて財団債権とされる部分(業務に関する費用の請求 権)(民再119②・252Ⅵ)
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