牽連破産における労働債権(財団債権となる部分)

1.破産手続開始日より前に再生手続開始決定があるときは、再生手続開始
  前3月間の給料の請求権(民再252Ⅴ)

2.共益債権性にもとづいて財団債権とされる部分(業務に関する費用の請求
  権)(民再119②・252Ⅵ)