1.長期取得時効の場合
① 20年間の占有
② 時効の援用
2.抗弁
① 他主占有権原
その性質上所有の意思がないとされる占有取得の権原の発生原因事実
② 他主占有事情
当該占有が他主占有であることを基礎付ける事実
○所有者であればとらないような行動をとっていること
○所有者であれば当然とるべき行動に出なかったこと
最判平成7年12月15日は、所有権移転手続を求めないこと、固定資産税
を負担しないことは、いずれも他主占有を肯定するのに決定的な事実とは
いえない場合もあると判示し、これらの事実から容易に他主占有事情の
抗弁を認めていた裁判実務に警鐘を鳴らした
3.占有の開始時に悪意
占有者が、占有の当初、当該物が自己の所有に属するとは信じていなかった
こと
4.優先する第三者(時効完成後の当該物件取得者が対抗要件具備)
① 第三者の当該物の取得原因事実
② ①が時効完成後であること
③ 第三者が対抗要件を具備したこと
(再抗弁:第三者の背信的悪意)
当該第三者が時効の完成を知っていたこと
当該第三者が原告との関係で背信性を有すること