1.パートタイム労働者は労働法適用事業に使用され賃金を得る者であるかぎり
同法上の「労働者」(労基9条)であり、労基法、雇用機会均等法、最賃法、
労安衛法、賃確法、労災保険法の全面適用を受ける。
2.解雇・雇止め
① 期間の定めのある契約の場合
反復更新されるなどして継続雇用の期待が社会的に首肯される状態
での更新拒否(雇止め)については、社会通念上相当として是認でき
る合理的理由が要求される。
② 期間の定めのない労働契約の場合
労基法上の解雇制限、解雇予告の適用がある。予告手当の支払が必要。
解雇は、雇用関係の実態に応じて解雇権濫用法理の適用を受ける。