1 平均賃金は、算定事由発生日以前の3ヶ月間における賃金の総額をその
期間の総日数で除して算出される。
2 3ヶ月の間に、臨時の賃金、3ヶ月をこえる期間ごとに支払われる賃金、
支払われた場合には、これらは通常の生活資金ではないという理由から
賃金総額から除外される(労基12条4項)。
3 使用者の責めに帰するべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者
が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象
として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた
事例(判タ1227-150、平18.3.28第三小法廷判決)