労働者派遣事業の規制

1 常時雇用する労働者のみを派遣する「特定労働者派遣事業」と、それ以外
 の「一般労働者派遣事業」とに大別される。


2 「常時雇用する」とは、期間の定めのない雇用のみならず、一年間を
 こえることを予定される短期間の雇用も含む。


3 一般労働者派遣事業は、派遣を希望する労働者を登録しておき、派遣の
 つど派遣労働者と派遣期間だけの期間の労働契約を締結する形態を想定
 している。


4 一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業はそれぞれ登録型、常用型と
 別称される。


5 一般労働者派遣事業は、派遣労働者の雇用が不安定なタイプなので、
 厚生労働大臣の許可を必要とされ、事業の適正な運営を確保する見地から、
事業主としての欠格事由と許可基準が設定されている。


6 特定労働者派遣事業は、派遣労働者の雇用安定上問題がより少ないので、
 事業主が欠格事由に該当しないかぎり厚生労働大臣への届出のみでよいと
されている。