家事従事者の意義と損害の算定方法

1 家事従事者とは,「性別,年齢を問わず,現に主婦的労務に従事する者」をいう。
  現実に主として家事労働に従事する者であれば,女子のみならず,男子も家事従
  事者に含まれる。

2 現在の実務の扱いでは,賃金センサスの女子平均賃金をもって損害額を算定する。

3 平均賃金による算定方法は,
  (1)女子労働者の全体の平均値とする立場
  (2)被害者の年齢に対応する労働者の平均値とする立場
  とに分かれているが,最近の東京地裁民事27部の扱いでは,(1)の立場,すなわち
  女子労働者の全体の平均値を基準としている。