2013-01-26 会社法第908条(登記の効力) 1 この法律の規定により登記すべき事項は,登記の後でなければ,これをもって 善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても,第三者が正当 な事由によってその登記があることを知らなかったときは,同様とする。