破産財団は、「人格のない社会等」(消費税法2条1項7号)に当たり法人 とみなされるので(同法3条)、破産宣告後に生じた新規の「事業者」(同法 5条1項、2条1項4号)として消費税の納税義務の主体となり、破産者の破産宣 告前の課税売上高を引継がない。 新…
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