消費税と破産財団

 破産財団は、「人格のない社会等」(消費税法2条1項7号)に当たり法人
とみなされるので(同法3条)、破産宣告後に生じた新規の「事業者」(同法
5条1項、2条1項4号)として消費税の納税義務の主体となり、破産者の破産宣
告前の課税売上高を引継がない。
 新規の「事業主」である破産財団には破産宣告後二年間は基準期間がないの
で、同基準期間中に破産管財人が破産財団に属する財産の換価を行った場合、
破産財団は消費税の納税義務を負わない。(金法1827-46頁)(福井H19.9.12判決)