破産者が所持していた携帯電話の料金

1.破産法55条
  管財業務遂行の便宜のために規定された側面を持っていることからすると、
 管財業務に必要のない継続的供給契約についてまで、同条を適用すべきか
 という問題がある。

2.立法経緯に鑑みると、同条の適用を受ける契約を、管財業務遂行に必要なもの
 と限定して解釈することは難しい。

3.破産者個人が管財業務とは無関係に通話した携帯電話料金についても、
 それが継続的供給契約である以上同条の適用を受け、破産申立ての日に属する
 料金算定期間に生じたものは全額財団債権として承認しなければならない。

4.管財人が契約を解除するまでの間に相手方がした給付にかかる請求権は、
 財団債権となる(破148条1項8号)。

5.財団債権が高額になることを防ぐためには、管財人は破産手続開始決定後
 直ちに継続的供給契約の有無を調査し、管財業務に不必要であると思われる
 契約について、これを早期に解約。

6. ① 継続的給付を受ける権利を放棄し破産者に当該契約上の地位を
     移転させることが重要である。
   ② 原則として破産者及び契約の相手方の同意が必要である。