1.銀行と破産者と第三者との間で、第三者は破産者への支払について必ず銀行
にある同人の預金口座に振り込み、それ以外の方法では行わない旨合意する
振込指定の約定(いわゆる、強い振込指定。)
2.銀行が支払停止等を知った後に第三者から振込があったことにより負担した
破産者に対する預金返還債務は、「前に生じた原因」に基づき負担したものに
当たる。
3.代理受領の場合にも、同様の問題がある。
4.銀行が支払停止等を知った後に第三者からその口座に振込がされ預金返還
債務を負担した場合、当座勘定取引契約や普通預金契約は、「前に生じた原因」
には当たらない(最判昭和60.2.26金法1094号38頁)。