サービサーへの売却後の対応

1.分割払いの約定
 ① サービサーに債権者が変更しても主張できる。
 ② a.破産管財人への分割払・・「合意書」または自筆提出の回答書があり、
    破産管財人が分割約定を拒否しなければ分割払いの約定あり。
   b.一方的に分割払・・「約定あり」といえない。

2.サービサー・・法務省の「認可」を受けた債権の買取を業とする会社

3.問い合わせの多くが、振込め詐欺に対する不安からの確認電話

4.残金は存在しないとの主張
 ① 資料をもとに説明・・納得(→支払済だと思っていた)→サービサーへ支払う。
 ② 資料をもとに説明・・納得しない場合→サービサーへ連絡するよう伝える
  →サービサーへは「すべて引き受けるので回して下さい」と連絡。