監督命令の取消

1.法54条5項

2.事件の状況や手続の進展に即した要同意行為の拡張や縮小を可能とし、
 あるいは監督委員による監督が不要となった場合に対応する趣旨である。
 変更または取消しの裁判は告知によって直ちに効力を生じる。
(法18条、民事訴訟法119条)

3.裁判所の和解金で弁済金の予定が入っている場合・・和解を同意事項とする。

4.不動産の売却により弁済金が変動する場合・売却を同意事項とする。