2008-04-14から1日間の記事一覧

生命保険金と特別受益

1.最二小決平16.10.29は、養老生命保険契約に基づく生命保険金又は保険金 請求権は、原則として特別受益にあたらないとしながら、共同相続人間にお いて極端に不公平が生じる場合には、事案に応じて民法903条の類推適用に より持ち戻しを認める2.平成16…