2008-05-07から1日間の記事一覧
1.執行文及び債権者が提出した文書の謄本の送達が必要(法29条) 2.同時送達できるが、同時送達が可能であるのは、事実行為により執行処分 を行い、しかも送達実施機関である執行官が執行機関である場合に限られる。 3.執行裁判所が執行機関となる不動…
1.執行文及び債権者が提出した文書の謄本の送達が必要(法29条) 2.同時送達できるが、同時送達が可能であるのは、事実行為により執行処分 を行い、しかも送達実施機関である執行官が執行機関である場合に限られる。 3.執行裁判所が執行機関となる不動…