相続財産管理人に対して承継執行文の付与された場合

1.執行文及び債権者が提出した文書の謄本の送達が必要(法29条)
2.同時送達できるが、同時送達が可能であるのは、事実行為により執行処分
  を行い、しかも送達実施機関である執行官が執行機関である場合に限られる。
3.執行裁判所が執行機関となる不動産執行や債権執行については、強制競売
  開始決定、差押命令等が発せられたときが強制執行の開始(着手)の時で
  あり、しかも執行裁判所は、送達実施機関でないから、同時送達ということ
  はあり得ないので、常に執行開始前に送達する。