1.事業執行性
(1) 二段構えの構造
① 使用者の「事業」の範囲
② 被用者の「職務」
2.使用者の「事業」の範囲
使用者の「事業」の範囲につき緩やかに解すると、被用者の取引行為が
使用者の「事業」の範囲に属さない事案は限られるものと解される。
3.被用者と被害者との間の関係が問題となるにすぎず、被害者において取引
行為の効果が使用者に帰属すると見る余地がないような事案
(「個人的取引事案」)
4.個人取引かの判断基準
① 取引の目的ないし動機
② 被害者と被用者との間の人的関係
③ 取引の内容
④ 使用者に対する確認や問い合わせの有無
⑤ 被用者個人名の使用