被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否(最第二小判令和2年2月28日判タ1476号60頁)

1 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、使用者の事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。(補足意見あり)。

2 本判決の菅野博之裁判官及び草野耕一裁判官の補足意見と三浦守裁判官の補足意見には、本件事案において逆求償の額を判断するにあたって重視する事情が挙げられている。