2009-04-07から1日間の記事一覧

物上代位のある差押と不動産の任意売却

一、 1.弁済期が到来していると、前家賃の場合、翌月分も物上代位の効力が 及ぶ。 2.よって、4月決済の場合は、6月分は取得できない可能性がある。 二、 1.弁済期既到来で回収可能な場合、未了の場合、差押の解除が出来ず、 新所有者が、たとえば、…