物上代位のある差押と不動産の任意売却

一、
 1.弁済期が到来していると、前家賃の場合、翌月分も物上代位の効力が
  及ぶ。

 2.よって、4月決済の場合は、6月分は取得できない可能性がある。


二、
 1.弁済期既到来で回収可能な場合、未了の場合、差押の解除が出来ず、
  新所有者が、たとえば、前記の6月分の回収に障害が発生する場合が
  ある。

 2.そこで、取下げたうえ支払先を通知するか(つまり、弁済期到来分は
  差押債権者に支払うよう指示)かを検討する。

 3.賃借人が判断に支障がないように、破産管財人が取得して物上代
  をした抵当権者に支払う方法もある。

 4.3の場合、受戻の金額に売却代金以外も追加する必要がある。