一、
1.弁済期が到来していると、前家賃の場合、翌月分も物上代位の効力が
及ぶ。
2.よって、4月決済の場合は、6月分は取得できない可能性がある。
二、
1.弁済期既到来で回収可能な場合、未了の場合、差押の解除が出来ず、
新所有者が、たとえば、前記の6月分の回収に障害が発生する場合が
ある。
2.そこで、取下げたうえ支払先を通知するか(つまり、弁済期到来分は
差押債権者に支払うよう指示)かを検討する。
3.賃借人が判断に支障がないように、破産管財人が取得して物上代位
をした抵当権者に支払う方法もある。
4.3の場合、受戻の金額に売却代金以外も追加する必要がある。