1.判例は、文言通り善意のみを要件としている。2.通説も同様である。3.無過失を要求しない理由は、当事者が意図的に虚偽表示をしている のに、第三者が保護されるために虚偽表示の有無についての調査義務 を課されるのは妥当ではないというものである…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。